特定非営利活動法人
関西ナショナル・トラスト協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人関西ナショナル・トラスト協会と称し、略称としてKANTAを用いる。また、英語名はKANSAI NATIONAL TRUST ASSOCIATIONと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市西区内に置く。
(目的)
第3条 この法人は、自然環境、歴史的環境及び生活環境の保全のため、ひろく国内外の人々の協力を得て必要な土地及び建造物を取得又は受託により確保し、里山、棚田、歴史的建造物及び街並みに関する保全等の活動を通じて、これらの資産を管理運営して祖先から引き継いだ自然、文化及び伝統等の遺産を後世に伝え、もって市民の豊かな情操の涵養と共生的社会の形成に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動、まちづくりの推進を図る活動、環境の保全を図る活動及び国際協力の活動を行う。
(活動に係る事業の種類)
第5条 この法人は特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
@ 自然環境及び歴史的環境等の保全等のために行う土地、建物及び工作物等の取得又は受託に関する事業
A 保有する土地及び建物等の管理運営及び保全に関する事業
B 自然環境、歴史的環境、生活環境保全のための啓発、教育及び訓練に係る事業
C 自然環境、歴史的環境、生活環境保全に関する国内外の地域住民及び関係団体との協力、交流に係る事業
D 農山漁村の地域社会又は中山間地域の振興に係わる事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の6種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)における社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 協力会員 この法人の事業に協力するために入会した個人又は団体
(4) ジュニア会員
この法人の事業を学習し推進するために入会した18歳以下の個人
(5) 特別会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者
(6) 学生会員 この法人の事業を学習し推進するために入会した学籍のある個人
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。代表理事は、正会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず特別会員に推薦された者は、会の手続きを要せず、本人の承認をもって会員となる。
(入会金及び会費等)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもそれに応じないとき。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において3分の2以上の議決により除名することができる。
(1)この定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第3章 役 員
(役員の種別及び定数)
第11条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事10名以上30名以内
(2)監事1名以上3名以内
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は総会において正会員の中から選任する。
2 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
(1)代表理事1名
(2)副代表理事2名
(3)常務理事若干名
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(理事の職務)
第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事と共にこの法人を代表し、代表理事を補佐して、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を分担して処理する。
4 理事は、理事会の構成員として、法令、定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
(監事の職務)
第14条 監事は次の職務を行なう。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、必要により理事会の開催を求めること。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において3分の2以上の決議にもとずいて解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反があると認められるとき。
(3)その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第18条 役員のうち、常勤またはそれに準ずる役員は理事会の決議により有給とすることができ、その他の役員は無給とする。
2 前項の有給の役員の員数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
3 役員には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。
第4章 総 会
(総会の構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年一回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)監事が第14条第4号の規定により招集したとき。
(総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも14日前までに正会員に対して通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第24条 総会は、正会員数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第25条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として書面又は電磁的方法によって表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(会議の議事録)
第27条 総会の議事については、書面によって次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4 )審議事項及び議決事項
(5 )議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに記名押印しなければならない。
第5章 理事会
(理事会)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第29条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき。
(3)監事から開催の請求があったとき。
2 代表理事は、前項第2号及び第3号の請求があった場合は、その日から7日以内に理事会を招集しなければならず、代表理事がその期間内にこれをおこなわないときは請求者が自ら招集できるものとする。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに通知をしなければならない。
(理事会の議事)
第30条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(理事会の成立要件)
第31条 理事会には第24条から第26条までの規定を準用する。
この場合において、これらの条文中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第6章 資産、会計及び事業計画
(資産の構成)
第32条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理等)
第33条 この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
2 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第34条 この法人の事業計画および予算は理事会が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第35条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第36条 第34条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告書及び決算)
第37条 代表理事は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。)及び財産目録を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第38条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 事務局
(設置等)
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は代表理事が任免する。
4 事務局長又は職員は理事と兼職することができる。
5 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第41条 事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条この定款の変更は、総会においてその出席正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
(解散)
第43条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
(残余財産の処分)
第44条 解散後の残余財産は、次のものに帰属させるものとする。
(名称)
公益社団法人アジア協会アジア友の会
(主たる事務所の所在地)
大阪市西区内
第9章 雑則
(公告)
第45条 この法人の公告は、官報により行う。
(委任)
第46条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
付 則
1この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。
(1) 正会員
入会金 1,000円
個人会費1年間に12,000円
団体会費1年間に1口50,000円
(2)賛助会員
入会金 1,000円
個人会費1年間に12,000円
団体会費1年間に1口24,000円
(3)協力会員
入会金 1,000円
個人会費1年間に5,000円
団体会費1年間に1口12,000円
(4)ジュニア会員
入会金 500円
個人会費 1年間 3,000円
3 この法人の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成12年6月30日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第34条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、成立の日から平成12年3月31日までとする。
平成11年4月11日制定
平成15年5月17日改定
平成16年5月30日改定
平成24年12月5日改定